墨田区の【不妊治療費】助成金について
こんにちは。錦糸町はり灸院です。
不妊治療をされている方であれば、一度は悩まれることもあると思います。
クリニックで行う不妊治療にかかる費用についてです。
墨田区にお住いのご夫婦であれば、
■一般不妊治療の場合
□医療機関で行う不妊検査
□医療機関で行う一般不妊治療(タイミング法、人工受精など)
□一般不妊治療の一環で医療機関が処方する処方箋による調剤。
などが助成金の対象となります。
1回の申請における上限は50000円となっています。
墨田区の場合は
・一般不妊治療の開始日から助成申請日において、婚姻をしている(事実婚含む)
・一般不妊治療の開始日において、妻の年齢が40歳未満である
・一般不妊治療の開始日から助成申請日において、夫婦の双方又は一方が都内に住民登録している
・保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。
という条件を満たしているご夫婦であれば、だれでも申請することができます。
ただし一部助成の対象とならない場合があるのでご確認ください。
夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの
第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするもの
入院費、食事代、文書料
体外受精、顕微授精等の特定不妊治療に係る検査及び治療の費用
医療機関の処方箋によらない調剤等の費用
■特定不妊治療の場合
□特定不妊治療に要する医療保険が適用されない治療費の一部
(体外受精・顕微授精)
が助成金の対象になります
上限額は治療ステージ別に
A:30万円
B:30万円
C:10万円
D:30万円
E:30万円
F:10万円
となっています
助成回数は
・妻の年齢が39歳までに通算1回目の助成を受けた方→通算6回目まで
・40歳から42歳までに通算1回目の助成を受けた方→通算3回目まで
助成を受けることができます
□特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師が判断したこと
□指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと
※「1回の治療」の初日から最終日まで指定医療機関で治療を受けること
□「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満であること
□「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること
□申請日現在、東京都内(八王子市を除く)に住所を有していること
※「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精・顕微授精1回に至る治療の過程を指します。
以上の条件を満たしたご夫婦が申請できます
詳しくは東京都のHPをご覧下さい
一般不妊治療→https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funinkensa/index.html
特定不妊治療→https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/index.html